米国特許商標庁
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米国特許商標庁(べいこくとっきょしょうひょうちょう、英:The United States Patent and Trademark Office, USPTO または PTO)は、アメリカ合衆国連邦政府の商務省に属する機関のひとつで、特許及び商標 の権利付与を所掌する。
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概要
米国特許商標庁は、米国特許法及び米国商標法(ランハム法)に基づく特許及び商標の権利付与を所掌する。
米国特許法では、日本の意匠に相当するDesign Patent(意匠特許、デザイン特許)、及び、植物を保護するPlant Patent(植物特許)も保護の対象となっており、米国特許商標庁の所掌にはこれらの権利の付与も含まれる。この2つに対して、通常の特許は Utility Patent(実用特許)と呼ばれることがある[1]。なお、植物品種保護制度としては、Plant Patent(植物特許)以外に、農務省が所掌する植物品種保護法(Plant Variety Protection Act)が別途存在する。また、米国には、日本の実用新案に相当する制度は存在しない。
商標については、米国商標法(ランハム法)に基づく連邦政府の保護制度のほかに、州ごとにコモン・ローによる保護制度が存在するが、後者は米国特許商標庁の所掌ではない。
米国特許商標庁の本庁舎は、かつてはバージニア州アーリントン郡クリスタルシティにあったが、2006年に同州アレクサンドリアに移転した。
米国特許商標庁の総職員数は8,913人で、うち5,477人が特許審査官、404人が商標審査官である(2007年9月30日現在)[2]。近年の出願急増に対応するために、米国特許商標庁では2006会計年度に1,218人の特許審査官を採用しており、2007年度から2011年度にかけても毎年1,200人以上の審査官を採用する計画である[3]。
脚注
関連項目
外部リンク
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