債務
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債務(さいむ)とは、ある者が他の者に対して一定の行為をすること又はしないこと(不作為)を内容とする義務をいう。義務を負う者を債務者、権利を有するものを債権者と呼ぶ。債権を債務者からみた場合の表現。複数の人が、同じ債務を負担すると連帯債務となる。
日常用語としては、借金と同義に用いられることがある。
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効力
債務者に対する関係において、債権者は次のような権能が認められる。
- 給付保持力:債権者は債務者の給付を受領し、自分の財産として保持することができる。
- 給付請求力:債権者は、債務者に対して給付を請求することができる。
- 強制力:債権者は、債務者が履行しない場合裁判所に履行を請求することができる。
- 損害賠償請求権(民法第415条)
- 妨害排除請求権
- 債権者代位権(第423条)
- 詐害行為取消権(債権者取消権ともいう)(第424条)
- 掴取力:債権者は、債務者の一般財産に対して終局的に支配することができる。
与える債務・為す債務
強制履行の方法により区別される(414条)。
- 与える債務:物の引渡しを目的とする
- 直接強制・間接強制が出来る。
- 為す債務:物の引渡し以外を目的とする
- 直接強制が出来ず、間接強制・代替執行が出来る。
- 作為債務
- 不作為債務
関連用語
- 第三債務者
- 債務者の債務者をいう。
関連項目